8/26(木) 13:38配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/f2542e29b5a1955f7b71ff039054ab82d1a65cc1
新型コロナウイルス感染拡大による結婚式の中止をめぐり、式場を運営する企業(東京都)から、費用全額にあたる約209万円のキャンセル料金の支払いをもとめる訴えを起こされていた新郎新婦が8月26日、支払い済の申込金20万円の返却をもとめて東京地裁に反訴した。
●不可抗力による契約解消で、キャンセル料金は生じないと主張
反訴したのは、関東在住の新郎新婦。代理人をつとめる金田万作弁護士によれば、2人は同2020年2月、同年6月6日を予定日とする結婚式について、都内にある式場側と合意をかわし、申込金20万円を支払った。
しかし、新型コロナの緊急事態宣言が出された4月7日、式場は営業を自粛し、新郎新婦はキャンセルを打診したという。親族に医療従事者がいるほか、ゲストに地方在住者がいたため、予定日での実施はできないと判断したからだ。
5月8日に式場は段階的に再開したが、新郎新婦は遅くとも5月11日に確定的なキャンセルを電話で告げたという(式場側は「確定的ではない」として争いあり)。
式場側からは、延期と中止について(1)延期費用支払いのうえで延期、(2)解約料支払いのうえで解約の選択肢を示された。
しかし、新郎新婦は、新型コロナの影響により、結婚式は実施できなくなったとして、規約記載の「不可抗力」による契約解消でキャンセル料を負担しないことを主張していたとする。
予定日に現れなかった新郎新婦は今年5月25日、当日キャンセルとして、申込金をのぞく全額キャンセル料金209万円をもとめる訴えを東京地裁に起こされた。
●準備もしていないはずの式で全額キャンセルは許せない
金田弁護士は、仮に予定日に新郎新婦が式場を訪れても、料理のメニューも決められていなかったため、会場では何も準備がなされていなかったのではないかと話す。
新郎新婦としては、「支払った20万円については、法律上請求できるとしても、痛み分けとして諦めるつもりだったが、実際には準備もしてないであろう結婚式の全額を請求する式場を許せないという思いで反訴に至った」(金田弁護士)との考えだ。
コロナの影響による結婚式キャンセルの場合、不可抗力にあたらないとする式場側との間で、主張は対立している。
「コロナが不可抗力であることに争いはないと思うが、実施できたかできないかが問題。コロナ禍前の通常の結婚式を予定していたが、それはできなくなった」
裁判で新郎新婦側の主張が通った場合、ほかの式場に影響が生じる可能性も考えられるという。
「式場は苦しいことになるかもしれない。業者側が苦しいのであれば、国に対応していただくしかないと思う」
新郎新婦側は、和解も視野に入れている。
★1:2021/08/26(木) 16:56:07.92
前スレ
【東京地裁】コロナで結婚式キャンセル、式場から訴えられた新郎新婦が反訴「全額209万請求は許せない」★7 [孤高の旅人★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1630035355/
引用元: ・【東京地裁】コロナで結婚式キャンセル、式場から訴えられた新郎新婦が反訴「全額209万請求は許せない」★8 [孤高の旅人★]
経費以外取るなよ
クリスタルインターナショナル、前に揉めたときに消費者機構日本との合意書作ってるが、第三条を守ってないの説明して。
式場側、どうなってるの?
名前公表しろ、潰れるだろう
>規約記載の「不可抗力」
まず、英語で不可抗力とは Force majeure というが、事実上の世界標準であるイギリス法ではあんまり見ることはない。
Matsoukis v Priestman&Co(1915) で、
‘ The words ‘force majeure’ are not words which we generally find in an English contract.’
との記載があり、
‘ they are taken from the Code Napoleon’
との記載がある。
そもそも論として、事実上の世界標準でない。
そして、この the Code Napoleon が残っているフランス法でも、
‘If the event could be foreseen, ・・・. Being unprepared for a foreseeable event leaves the defendant culpable’
と記載されている。
https://en.wikipedia.org/wiki/Force_majeure
the Code Napoleon では、被告は勝てない。
英語ではあんまし使われないから概念があいまいで、それゆえ、拘束力はないんだわ。
よって、「不可抗力」の規約を根拠とする被告の反訴の勝訴は無く、本訴も消費者契約の予備的主張を追加しないと勝てない
興味ある人はチェック
そもそもこのコロナ禍真っ只中でよく結婚式なんて挙げようと思ったなぁ
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