記事はまず「学歴もお金もある人」の日本移住について紹介。日本では高度人材外国人として認定されると、1年以上継続して日本に在留することで永住許可申請ができるようになり、これに準じる外国人も永住許可申請の条件である在留期間が5年から3年に短縮される制度が2年前より導入されたと紹介。高度人材外国人の認定はポイント制で、博士号の学歴を持っていれば30ポイント、7年以上の職務経験で15ポイント、30歳以下で15ポイント、年収1000万円以上で40ポイントとなっており、80ポイント以上取れば高度人材外国人に認定されると伝えた。
次に「お金はあるが学歴がない人」について取り上げ、「このような人は投資によって日本に移民することになる」と説明。日本には投資移民政策がなく、投資額の多さで永住権を取得することはできないとした上で、まずは潤沢な資金により不動産を購入し、これを民泊または長期賃貸に活用することで安定した利益を出して多額の税金を収めることで、在留期間の条件を満たして永住権申請ができるようになる頃には日本における信用度が高まっており、申請が通りやすくなる可能性が高いとした。
一方、「学歴はあるがお金がない人」については、まず日本で仕事を見つけ、ある程度の収入と納税記録を得たあとで長期滞在ビザを再申請することになるとし、多くの中国人留学生がこの方法で日本に長期滞在していると紹介。日本では中国人が創業した企業がますます多くなり、中国事業を展開する日本企業も多いことから中国人の雇用ニーズが高まっており、自分に有利な職場をじっくりと探すことができると伝えた。
そして最後に「学歴もお金もない人」に言及。日本では2018年、国家戦略特区に指定されている新潟市、京都府、愛知県で外国人による就農を認める制度が導入されたほか、19年には建築業、農業、宿泊業、看護業、造船業の5大分野を対象に「特定技能評価試験」制度が導入されたとし、これらの制度を有効活用することができると紹介している。 記事は、日本では深刻な少子高齢化によって働き盛り世代の労働力が非常に不足し、若者も重労働や危険を伴う仕事に就きたがらないため、外国人労働者を呼び込まざるを得ない状況になっていると紹介。この状況を利用して日本で就労し、まじめに働いて長期的な雇用契約を結ぶことができれば日本での永住権申請の道が開かれるのだと伝えた。
2021年8月11日 12時12分
https://news.livedoor.com/lite/article_detail/20681544/
引用元: ・【中国メディア】<高学歴者から低学歴者まで、日本ほど移住しやすい国はない> [Egg★]
https://i.imgur.com/IgalEkI.jpg
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